さて、前ブログに続き、年末調整の提出書類についてです
提出が必要な書類
1. 保険料控除申告書と控除証明書
2. 配偶者控除等申告書(配偶者のいる方)
3. 住宅借入金等特別控除申告書
4. 今年中途入社した人の前職での「源泉徴収票」
1と2はほぼ全員
3と4は対象者のみ
この辺は人によって違うのでモレの無いようにチェックしましょう
1. 保険料控除申告書と控除証明書
生命保険料や地震保険料など保険利用を支払った人が所得から控除を受ける手続きに必要な書類です
「生命保険料」
「地震保険料」
「社会保険料」
「小規模企業共済」(確定居室年金等もここに記入)
提出の際には各保険会社から届いた控除証明書類も添付します
2. 配偶者控除等申告書
以前はシンプルだったこの要件
今はちょっと複雑になっております
ちなみに今回はわかりやすく夫・妻と記載しましたが逆もアリです
<配偶者控除の適用条件>
夫の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられない
夫の合計所得金額が900万円以下で妻の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除は38万円
夫の合計所得金額が900万円超〜950万円以下で妻の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除は26万円
夫の合計所得金額が950万円超〜1,000万円以下で妻の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除は13万円
※ 配偶者控除等申告書にはマイナンバーの記載も原則必要となります
何だかこの辺は配偶者にたくさん稼いでもらった方が
いいのかそうでない方がいいのかよくわからなくなってきますね
3. 住宅借入金等特別控除申告書
こちらは住宅ローンを利用して家を取得・新築・増築を行い、適用条件を満たした方
年末時点での住宅ローンの残高に一定割合をかけた金額を
一定期間各年分の所得税から控除する「住宅借入金等特別控除」が適用されます
本人が希望した場合、2年目から年末調整で対応が可能になります
4. 今年中途入社した人の前職での「源泉徴収票」
今年、転職で入社した従業員は前職退職後1か月以内に
源泉徴収票を受け取ることができます
前職の源泉徴収票は年末調整実施する上で
必要書類のひとつなので転職での中途入社の従業員には
必ず提出を促しましょうね
必要書類を回収したら、
申告内容に不備がないか早めにチェック!
誤りがあれば早めに本人に確認したり、
足りないエビデンスなども早めの提出を促しましょう
このスタート次第で後の処理が大きく変わってきます
この辺は同部署の担当者がいれば
二重チェックをして抜けもれがないか確認をすることをお勧めします
急がば回れという感じです
ここはくれぐれも慎重にしたい箇所です
さて年末調整はまだ続きます
この後は年末調整の計算実施に続きます
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