さて、前ブログに続き、年末調整後の報告処理についてです
いよいよ源泉徴収票も出来上がりひと段落。。。
ふうぅぅ~ なんて言っていられないのがこの時期です
今年最後のお給料で源泉徴収票は
従業員の給与明細とともに渡しました
さてこれで終わりではなくてまだ少し続きます
この後、行うのは法定調書の作成と提出です
1. 支払書作成
源泉徴収税を納める義務のある企業を
源泉徴収義務者といいますが
今年、従業員以外にも個人の税理士・会計士・弁護士や
個人事業の外注さん(作家・イラストレーター・デザイナー等)への
支払いはありませんでしたか?
※ 士族でも法人は含まれません
※ 支払先が個人の場合、マイナンバーの記載が
必要になるので事前に確認しましょう
※ 支払調書のテンプレートはネット上にエクセル等で
無料のものがありますので検索してもいいでしょう
作成した支払調書は法定調書合計票とともに
税務署に提出しますが、
支払先にも送付するのが義務ではありませんが通例です
※ 提出期限は1月31日までです
2. 法定調書合計票作成
法定調書合計票は、
税務署に提出する下記の各種法定調書を集計した表です
・ 源泉徴収票(従業員に渡したもの)
・ 退職所得の源泉徴収票
・ 報酬・料金・契約及び賞金の支払調書
・ 不動産の使用料等の支払調書
・ 不動産等の譲受の対価の支払調書
・ 不動産等の売買または貸し付けのあっせん手数料の支払調書
※ 提出期限は1月31日までです
3. 源泉徴収票
12月に従業員に渡した源泉徴収票と
同様の内容のもので、税務署に提出します
※ 提出期限は1月31日までです
4. 給与支払報告書作成
給与支払報告書は、事業者から市区町村に
提出する書類でこれをもとに
次年度の住民税額が確定します
前年度にこの報告書を提出していると10月位から
各市区町村から事業者に申告の用紙が届き始めます
・ 「個人別明細書」
・ 「総括表」
源泉徴収票を給与システムで作成する場合、
源泉徴収票と同時に作成できますので
切り取って添付すればいいのですが、
手書きの場合は4枚複写になっている用紙を使用すると便利です
総括表に関しては市区町村ごとに
手書きすることが多いと思われます
市区町村によっては
住所を記載した封筒やラベルを同封してきてくれるところと
何もないところがあるので何ないところは
住所等を調べて記載して送付するようにしてください
※ 前年度に報告したけどその後退職した従業員がいる場合でも
「0」で報告はしなくてはなりません
※ 提出期限は1月31日までです
長々と書いてまいりましたが、
ここまで飽きずにお読みいただいてありがとうございます
とにかく11月から翌年1月末までの
総務・経理は業務が多いことに加えて
年末年始の休みが入ることも重なり非常に忙しいです
乾燥する季節でもありますので
体調を整えて臨んでくださいませ
写真は弊社のビルの裏にあるとってもレトロだけど
ちゃんと今でも働いているポストです
Comments