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  • 執筆者の写真総務の高木さん

年末調整後の報告処理

さて、前ブログに続き、年末調整後の報告処理についてです

いよいよ源泉徴収票も出来上がりひと段落。。。

ふうぅぅ~ なんて言っていられないのがこの時期です


今年最後のお給料で源泉徴収票は

従業員の給与明細とともに渡しました

さてこれで終わりではなくてまだ少し続きます

この後、行うのは法定調書の作成と提出です


1. 支払書作成

源泉徴収税を納める義務のある企業を

源泉徴収義務者といいますが

今年、従業員以外にも個人の税理士・会計士・弁護士や

個人事業の外注さん(作家・イラストレーター・デザイナー等)への

支払いはありませんでしたか?

※ 士族でも法人は含まれません

※ 支払先が個人の場合、マイナンバーの記載が

 必要になるので事前に確認しましょう

※ 支払調書のテンプレートはネット上にエクセル等で

 無料のものがありますので検索してもいいでしょう


作成した支払調書は法定調書合計票とともに

税務署に提出しますが、

支払先にも送付するのが義務ではありませんが通例です

提出期限は1月31日までです


2. 法定調書合計票作成

法定調書合計票は、

税務署に提出する下記の各種法定調書を集計した表です

・ 源泉徴収票(従業員に渡したもの)

・ 退職所得の源泉徴収票

・ 報酬・料金・契約及び賞金の支払調書

・ 不動産の使用料等の支払調書

・ 不動産等の譲受の対価の支払調書

・ 不動産等の売買または貸し付けのあっせん手数料の支払調書

提出期限は1月31日までです


3. 源泉徴収票

12月に従業員に渡した源泉徴収票と

同様の内容のもので、税務署に提出します

提出期限は1月31日までです


4. 給与支払報告書作成

給与支払報告書は、事業者から市区町村に

提出する書類でこれをもとに

次年度の住民税額が確定します

前年度にこの報告書を提出していると10月位から

各市区町村から事業者に申告の用紙が届き始めます

・ 「個人別明細書」

・ 「総括表」

源泉徴収票を給与システムで作成する場合、

源泉徴収票と同時に作成できますので

切り取って添付すればいいのですが、

手書きの場合は4枚複写になっている用紙を使用すると便利です

総括表に関しては市区町村ごとに

手書きすることが多いと思われます

市区町村によっては

住所を記載した封筒やラベルを同封してきてくれるところと

何もないところがあるので何ないところは

住所等を調べて記載して送付するようにしてください

※ 前年度に報告したけどその後退職した従業員がいる場合でも

「0」で報告はしなくてはなりません

提出期限は1月31日までです


長々と書いてまいりましたが、

ここまで飽きずにお読みいただいてありがとうございます


とにかく11月から翌年1月末までの

総務・経理は業務が多いことに加えて

年末年始の休みが入ることも重なり非常に忙しいです


乾燥する季節でもありますので

体調を整えて臨んでくださいませ


写真は弊社のビルの裏にあるとってもレトロだけど

ちゃんと今でも働いているポストです



#年末調整 #法定調書 #支払調書

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